き損(印刷消え・割れ等)の場合は、そのき損した保険証
ただちに
所属会社の総務・人事担当部署へ
紛失の場合は必ず警察に届出て頂いた上、警察より受理番号をお聞きいただき、再交付申請書に記入をして下さい。
名前が変更前の保険証
5日以内
所属会社の総務・人事担当部署へ
速やかに
所属会社の総務・人事担当部署へ
【「住所変更情報」の取り扱いについて】 当健康保険組合では、住所変更情報など、加入者に関する情報を常に最新の正確なものに整備・改正することが法令により義務付けられております。また、加入者に通知や配布物を送付するなどの業務を遂行するうえでも、常に正しい住所を把握しておかなければ、業務に支障が生じることになります。
そこで、引越しなどにより住所が変更になった場合には、速やかにお勤めの会社を経由して健康保険組合に届出を行ってください。 【ご参考】 加入者の「健康保険」に関する①健康保険組合への加入②保険料の算定基礎となる月額報酬の変更③扶養者の増減等、各種必要事項の健康保険組合事務局への届出・申請に関しては、「事業主(会社)」が窓口となって「事業主」を経由して行うことが、健康保険法ならびに関係法令により義務づけられています。
健康保険証
退職日までに
所属会社の総務・人事担当部署
※退職日の翌日より健康保険証の利用はできません
申請については東宝健康保険組合までお問い合わせください。申請書類を送付致します。
東宝健康保険組合 任意継続担当:03-3212-8400
資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。
東宝健康保険組合
①退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。 ②資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。
退職時に所属会社の総務・人事担当部署へ資格喪失証明書の必要の有無を申し伝えください
①世帯全員の住民票(続柄明記)(続柄が確認できない場合は戸籍謄本)
②扶養事情説明書(当組合所定様式)
③課税・非課税証明書(所得証明書)
④収入に関する確認書類※詳細は扶養事情説明書(当組合所定様式)をご確認ください。
⑤被扶養者申請願い書(当組合所定様式)
⑥仕送り証明※別居の場合
⑦在学証明書※学生の場合(大学生・専門学校生等。高校生は不要)
速やかに
所属会社の総務・人事担当部署
①世帯全員の住民票(続柄明記)(続柄が確認できない場合は戸籍謄本)
②扶養事情説明書(当組合所定様式)
③収入に関する確認書類 ※詳細は扶養事情説明書(当組合所定様式)をご確認ください。
④課税・非課税証明書(※年間の収入の記載があるもの)
⑤被扶養者申請願い書(当組合所定様式)
⑥仕送り証明 ※別居の場合
速やかに
所属会社の総務・人事担当部署
①世帯全員の住民票(続柄明記)(続柄が確認できない場合は戸籍謄本)
※子の出生の場合は次の書類でも可。
出生届受理証明書の(写)または出生届・出生証明書(写)
②扶養事情説明書(当組合指定書式)
※被保険者の配偶者の状況により収入に関する確認書類が必要になります。
③仕送り証明 ※別居の場合
速やかに
所属会社の総務・人事担当部署
①世帯全員の住民票(続柄明記)(続柄が確認できない場合は戸籍謄本)
②扶養事情説明書(当組合所定様式)
③収入に関する確認書類 ※詳細は扶養事情説明書(当組合所定様式)をご確認ください。
④課税・非課税証明書(※年間の収入の記載があるもの)
⑤被扶養者申請願い書(当組合所定様式)
⑥仕送り証明 ※別居の場合
速やかに
所属会社の総務・人事担当部署
収入に関する確認書類
1【雇用保険の待期期間中・給付制限中の方】
「雇用保険に関する確約書(当組合所定様式)」+「雇用保険受給資格者証の両面の写し」
☆基本手当日額が3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)の場合は受給開始とともに扶養削除の申請が必要です。
2【雇用保険を受給中の方】
「雇用保険受給資格者証の両面の写し」
☆基本手当日額が3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)の場合は認定できません。
3【雇用保険の受給が終了した方】
「支給終了」の記載のある「雇用保険受給資格者証の両面の写し」
4【受給延長手続きをする方・している方】
「雇用保険に関する確約書(当組合所定様式)」に加え、「離職票1・2の写し」または「受給期間延長通知書の写し」
☆受給延長を中止したとき基本手当日額が3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)の場合は受給開始とともに扶養削除の申請が必要です。
5【雇用保険を受給しない方】
「雇用保険に関する確約書(当組合所定様式)」に加え、離職票交付希望欄に「無し」が記載されている「雇用保険資格喪失確認通知書の写し」またはハローワークにて「受給放棄の旨を記載してもらった離職票の写し」
☆万が一受給した場合には、扶養削除手続きが必要です。
6【雇用保険の受給資格の無い方(期間不足)】
「離職票1・2の写し」または「雇用保険資格喪失確認通知書の写し」
7【雇用保険に未加入】
雇用保険未加入が確認できる書類:(雇用保険未加入の記載がある「退職証明書」または退職時の「源泉徴収票の写し」など
①世帯全員の住民票(続柄明記)(続柄が確認できない場合は戸籍謄本)
②扶養事情説明書(当組合所定様式)
③収入に関する確認書類 ※詳細は扶養事情説明書(当組合所定様式)をご確認ください。
④課税・非課税証明書(※年間の収入の記載があるもの)
⑤被扶養者申請願い書(当組合所定様式)
⑥仕送り証明 ※別居の場合
⑦在学証明書 ※学生の場合(大学生・専門学校生等。高校生は不要)
速やかに
所属会社の総務・人事担当部署
公的な送金の証明書(銀行振込控・現金書留控など)3か月分。扶養する別居者に収入があってもなくても、最低送金額(5万円)が決まっています。なお被扶養者1人の場合は5万円、2人の場合は7.5万円、以下1人追加ごとに2.5万円ずつ加算します。
被扶養者からはずれる日:他の健康保険に加入した日 <被扶養者でなくなったときの手続(5日以内)>
所属会社の総務・人事担当部署
就職時に扶養の削除を怠ると加入が重複してしまいます。入社日等が事前に判明している場合は速やかに所属会社の総務・人事担当部署.に扶養削除の申請を申し入れ願います。
収入が変更になった日
所属会社の総務・人事担当部署
東宝健康保険組合では原則年1回、被扶養者に対して収入確認を実施しております。収入確認時には課税・非課税証明書等の提出により資格認定の可否を判断しておりますのでご協力をお願い申し上げます。
失業保険受給開始日
基本手当日額が3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)の場合は受給開始とともに扶養削除の申請が必要です。
死亡日の翌日以降
所属会社の総務・人事担当部署
離婚が成立した日の翌日
所属会社の総務・人事担当部署
75歳になったとき
所属会社の総務・人事担当部署
速やかに ※マイナ保険証利用の場合、手続きは不要です
所属会社の総務・人事担当部署または東宝健保組合 保険事務室
※マイナ保険証利用の場合、手続きは不要です
※適用区分「現役並みI・II」に該当される方が、窓口での支払いを上表の自己負担限度額に留めるには「高齢受給者証」に加え「限度額適用認定証」が必要です。「限度額適用認定証」は健保組合までお問い合わせください。
※非課税低所得者の方は健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(非課税低所得者)を提出
※マイナ保険証利用の場合、手続きは不要です
※低所得者であることの証明が必要
【当組合の付加給付金】
<合算高額療養費付加金>
合算高額療養費が支給されるとき、支給のもとになる自己負担額(合算高額療養費を除く)から、本人または家族1人につき、20,000円を控除した額。(1,000円未満の場合は不支給。100円未満切り捨て。)
※マイナ保険証利用の場合、手続きは不要です
■自動車事のとき
①自動車事故証明書
②事故発生状況報告書
③診断書
④死亡の場合は戸籍謄本および死亡診断書
■示談をしているとき
⑤示談書の写
速やかに
所属会社の総務・人事担当部署
※新型コロナウイルス感染症について
(以下、令和4年8月9日以降の申請について臨時的な取り扱いとして受け付けるものです。)
ホテル療養や自宅療養等により、医療機関を受診することができず、傷病手当金支給申請書の療養担当者記入欄(4ページ目)に担当医師の証明が受けられない場合は、「療養状況申立書(コロナ申請用)」に症状、経過等を詳細にご記入いただき、療養担当者記入欄(4ページ目)の代わりとして、申請書に添付の上ご提出ください。
※なお、この臨時的な取り扱いは令和5年5月7日申請分までとさせていただきます。支給申請期間が令和5年5月8日以降のものにつきましては医師の証明が必要になります。
支給申請書(見本)参照
所属会社の総務・人事担当部署
【当健康保険組合の付加給付金】
■傷病手当金付加金
直近12ヵ月の平均標準報酬月額の1/30の15%
※報酬や他の給付との調整により傷病手当金付加金のみ差額支給することはありません。
1.やむを得ない理由により、保険証を提出することができず自費で診療を受けたとき
①診療報酬明細書(調剤薬局の場合は「調剤報酬明細書」)
※注意事項
医療機関等の窓口で「健康保険組合で払い戻しをしたいので診療報酬明細書をください」とお伝えください。受診した際に窓口で渡される「診療明細書」は別物ですのでご注意ください。
〇「診療報酬明細書」 ×「診療明細書」
②領収書(原本)
2.国民健康保険など他の保険者の保険証を使用したため、医療費の返還を行ったとき
①診療報酬明細書
※注意事項
他健保の保険証を使用した場合、返金時に「開封厳禁」と記載された封筒(診療報酬明細書在中)を渡されます。そのまま開封せず当組合へご提出ください。
②医療費を返還した際の領収書(原本)
速やかに
当健康保険組合 給付担当
払い戻し額:健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担分を差し引いた額
ギプス・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき
①医療機関発行の装具を必要とする証明書《原本》
②領収書《原本》
装具の名称、種類および内訳別の費用額・義肢装具士の氏名(押印でも可)
・オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合は製品名・メーカー名)が記載された領収書
③(靴型装具及び足底装具の場合)
実際に装着する現物の写真⇒①正面 ②側面(左右) ③裏面(正面の反対側)
速やかに
当健康保険組合 給付担当
1.疾病または負傷の治療のために必要であると医師に認められた装具
2.1により患者の身体に合わせて業者に作らせた装具
3.実際に装着した装具
小児弱視等の治療用眼鏡やコンタクトレンズを購入したとき
小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると医師が判断して作成する眼鏡およびコンタクトレンズが給付の対象となります。
※単なる近視等は対象外です。
※予備レンズ、斜視の矯正用のアイパッチ等は対象外です。
〇給付条件
1.9歳未満が対象
2.前回の申請から、5歳未満は1年以上、5歳以上は2年が経過していること
〇給付上限
眼鏡 40,492円
コンタクトレンズ 13,780円(1枚)
※上記額を上限として、支払った額の7割(就学前は8割)を給付いたします。
■添付書類
①保険医の治療用眼鏡等の作成指示書の写し
②患者の検査結果の写し(①に検査結果の記載がある場合は不要です)
③領収書《原本》
眼鏡等の名称、種類等の費用額が記載された領収書
速やかに
当健康保険組合 給付担当
■基準料金から自己負担分を差し引いた額
<給付条件>
・9歳未満が対象
・前回の申請から、5歳未満は1年以上、5歳以上は2年が経過していること
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき
①領収書《原本》
弾性着衣等の名称、種類および単価・購入枚数が記載された領収書
②医療機関等が発行した「弾性着衣等装着指示書」《原本》
速やかに
当健康保険組合 給付担当
移送に要した費用の額を証明する書類(領収書等)
速やかに
当健康保険組合 給付担当
◇医師の同意書の原本 申請について6ヶ月ごとに同意書の添付が必要です。
※6ヶ月を超えて引き続き施術する場合は、再度、保険医から同意書の交付を受ける必要があります。
◇領収証の原本 領収証には、療養を受けた方の「氏名」「施術年月日」の記載があるものをご提出ください。
◇「施術報告書交付料」を支給する療養費支給申請書には、施術師より記入された「施術報告書」のコピーをご提出ください。
◇初療日から1年以上経過し、かつ、1ヶ月間の施術を受けた回数が16回以上ある方については、施術師より記入された「施術継続理由・状態記入書」をご提出ください。
速やかに
当健康保険組合 給付担当
◇医師の同意書の原本 申請について6ヶ月ごとに同意書の添付が必要です。
ただし、変形徒手矯正術を受ける場合は、毎月の同意書の添付が必要。
※6ヶ月を超えて引き続きマッサージを受けようとする場合、又は1ヶ月を超えて引き続き変形徒手矯正術を受けようとする場合は、再度、保険医から同意書の交付を受ける必要があります。
◇領収証の原本
領収証には、療養を受けた方の「氏名」「施術年月日」の記載があるものをご提出ください。
◇「施術報告書交付料」を支給する療養費支給申請書には、施術師より記入された「施術報告書」のコピーをご提出ください。
◇初療日から1年以上経過し、かつ、1ヶ月間の施術を受けた回数が16回以上ある方については、施術師より記入された「施術継続理由・状態記入書」をご提出ください。
速やかに
当健康保険組合 給付担当
・現地で支払った領収書の原本
・パスポートもしくは航空券等の写し(氏名及び渡航した事実が確認できる書類)
※診療内容明細書(医科)、診療内容明細書(歯科)、領収明細書は、それぞれ和訳を添付し、訳者の住所氏名を記載してください
※パスポートもしくは航空券の写しは業務命令により海外勤務を行っている方は必要ありません
速やかに
当健康保険組合 給付担当
速やかに
当健康保険組合 給付担当
特定疾病に該当したときは下記の関連リンクをご確認ください
速やかに
所属会社の総務・人事担当部署
申請期間にかかる給与が確定(給与締め日)後の申請になります。
【出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度】
出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健康保険組合が出産育児一時金を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。なお、出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合、差額分は被保険者に支払われます。
※平成21年10月に制度は開始されましたが、医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります
【直接支払制度の利用について】
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健康保険組合への手続きは不要です)
なお、同制度を利用した場合でも、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合、当組合から被保険者へ出産育児一時金差額申請書を送付させていただきます。届きましたらご記載の上、当組合へ送付願います。
【直接支払制度の利用した場合の当組合の付加給付金について】
出産後に当組合から被保険者へ申請書を送付させていただきます。届きましたらご記載の上、当組合へ送付願います。
【当組合の付加給付金】出産育児一時金付加金
被保険者:1児につき30,000円
被扶養者:1児につき20,000円
出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
受取代理制度を利用する場合には、事前に健康保険組合に申請を行ってください。なお、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。また、出産後の申請は制度の対象外となりますので、ご注意ください。
対象者は出産予定日まで2か月以内の被保険者・被扶養者です。
「出産育児一時金等支給請求書(受取代理用)」の「被保険者記入欄」ならびに「受取代理人の欄」に必要事項を記入してください。
なお、「受取代理人の欄」の医療機関等による記入箇所は、被保険者より医療機関等へ依頼してください。
上記の手続き終了後、「出産育児一時金等支給請求書(受取代理用)」を健保組合へ提出してください。
当健康保険組合 給付担当
【出産育児一時金の受取代理制度】
直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等でも、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健康保険組合に申請を行うことで、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。
【当組合の付加給付金】出産育児一時金付加金
被保険者:1児につき30,000円
被扶養者:1児につき20,000円
・医療機関等から交付される合意文書の写し
直接支払制度を利用しない旨の記載が必要
・出産費用の領収・明細書の写し
医療機関等の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の医療機関等の場合は
「産科医療補償制度の対象分娩です」の文言の印字やスタンプの押印必須)
速やかに
当健康保険組合 給付担当
【当組合の付加給付金】出産育児一時金付加金
被保険者:1児につき30,000円
被扶養者:1児につき20,000円