公費の助成が受けられる医療

健康保険では業務外の病気やケガに療養の給付が行われますが、病気の種類や患者の条件によっては国や自治体の助成(医療費の全額または一部を負担)を受けられるケースがあります。

①国で定めている公費負担医療制度

社会的な防疫の意味を持つ法定伝染病、治療のための研究を目的とする特定疾患や小児慢性特定疾患などの難病、そのほかに対する公費負担

②都道府県・市区町村等の自治体による自己負担分についての助成制度

乳幼児・子どもの医療費助成、心身障害者の医療費助成、老人の医療費助成、そのほか自治体が独自に行っている助成制度

健康保険との重複給付は受けられません

健康保険組合では、一定以上の自己負担をした方に給付金(高額療養費や付加給付)をお支払する制度がありますが、健康保険の給付は2ヵ所以上から重複して受けられないため、医療費助成を受けて医療機関にて自己負担をしていない方には健康保険組合からの付加給付は支給されません。

自治体の医療費助成を受けている方はお申し出ください

ご本人からお申し出がないと、医療費助成を受けていることが健康保険組合にはわからず、給付金をお支払いしてしまうことがありますが、給付金を支給後に医療費助成該当者であることが判明した場合は返還していただきます。このような返還請求を避けるためにも、自治体の医療費助成を受けている方は健康保険組合にご連絡をお願いいたします。

障害者、母子家庭に該当する方

「医療費助成受給者証」など、自治体が発行する医療証をお持ちの方は医療証のコピー(自己負担額のわかるもの)をご提出ください。すでにご提出をしていただいている方も、有効期間が過ぎた都度、引き続き該当するかどうかの調査をさせていただきます。

乳幼児に該当する方

対象となる年齢や助成内容については、それぞれの自治体によって違いもありますので、各自でご確認ください。届け出は特に必要ありませんが、自己負担のない受診に対して健康保険組合より給付金が支給されている場合は、お申し出のうえご返還ください。

医療費助成を受けなくなったら

期間満了・所得制限などにより、医療費助成を受けなくなった場合も届け出をお願いいたします。医療機関の窓口で支払いをするようになっても、健康保険組合に届け出がない限り医療費助成を受けなくなったことがわからないため、健康保険組合からの給付金はストップした状態になっています。

また、医療費助成は受けているが、他府県の医療機関に受診したため自己負担があった場合も、ご連絡ください。

医療証コピーの提出につきましては、当健康保険組合に直接ご提出ください。

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