「出産育児一時金の受取代理制度」について
出産育児一時金等の受取代理制度とは、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
受取代理制度を利用する場合には、事前に健保組合に申請を行ってください。なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。
※対象者は出産予定日まで2か月以内の被保険者・被扶養者です。
手続き
出産の際に、医療機関等で健康保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面で承諾してください。
退職後でも被保険者として継続して1年以上の加入期間があり、退職後6ヵ月以内の方は出産育児一時金を受けられます。退職後に直接支払制度を利用する場合には、資格喪失証明書等の証明書類が必要となります。
なお、医療機関等に直接出産育児一時金等が支払われることを希望しない方は、従来通りに申請手続きを行ってください。(この場合、一旦全額を医療機関等にお支払いいただくことになります。)
※「50万円」とあるのは、妊娠22週未満での出産や、産科医療補償制度に未加入の医療機関等における出産の場合は、「48万8000円」となります。
救急搬送などにより、急遽、医療機関等を変更した場合
※「50万円」とあるのは、妊娠22週未満での出産や、産科医療補償制度に未加入の医療機関等における出産の場合は、「48万8000円」となります。