出産したとき
出産したとき
提出期限
速やかに
提出先
所属会社の総務・人事担当部署
注意事項
申請期間にかかる給与が確定(給与締め日)後の申請になります。
注意事項
【出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度】
出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健康保険組合が出産育児一時金を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。なお、出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合、差額分は被保険者に支払われます。
※平成21年10月に制度は開始されましたが、医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります
関連情報
【当組合の付加給付金】出産育児一時金付加金
被保険者:1児につき30,000円
被扶養者:1児につき20,000円
提出書類
受取代理申請書
提出期限
速やかに
提出先
所属会社の総務・人事担当部署
注意事項
【出産育児一時金の受取代理制度】
直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等でも、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健康保険組合に申請を行うことで、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。
関連情報
【当組合の付加給付金】出産育児一時金付加金
被保険者:1児につき30,000円
被扶養者:1児につき20,000円
提出書類
出産に要した費用の額を証明する領収書のコピー
直接支払制度合意文書
提出期限
速やかに
提出先
所属会社の総務・人事担当部署
関連情報
【当組合の付加給付金】出産育児一時金付加金
被保険者:1児につき30,000円
被扶養者:1児につき20,000円