個人情報保護方針

  1. プライバシーポリシー
  2. 個人情報の利用目的の公表について

共同事業の公表について

個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となりますが、個人情報保護法第23条において、特定の者との間で共同事業を実施し、個人データを共同利用する場合、「①共同で利用される項目、②共同して利用する者の範囲、③利用目的、④個人データ管理の責任者」を本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いている時は、共同利用者は第三者に該当しないとされています。
東宝健康保険組合では、共同事業について以下のとおり公表いたします。

1 事業主との健康管理事業の共同実施について

当組合では、被保険者(従業員)の健康管理を効率的かつ効果的実施するため、事業主と共同で健康診査をいたします。

  1. 共同利用する健診項目について

    問診(既往歴、業務歴、自覚症状等含む)、身長・体重測定、血圧、検尿、視力、聴力、胸部X線検査、内科診察、心電図、血液検査(血液一般、肝機能、脂質、糖代謝、腎機能)、腹囲、大腸がん検診(便潜血検査)、上部消化管検査(胃X線検査)

  2. 健診データを共同利用する者の範囲

    ・事業所の健康管理担当者、責任者
    ・東宝健保組合の医療スタッフ(医師、保健師、看護師)
    ・東宝健保組合の保健事業担当者、常務理事

  3. 健診データを共同利用する者の利用目的について

    ・事業所の健康管理担当者においては、労働安全衛生法に定められた目的により、職場における労働者の安全と健康を促進し、職場環境の整備に活用します。健診データは事業所にて厳重に管理し、健康管理担当者と東宝健保組合の医療スタッフは連携しながら、産業医の判断と指示に従って、医療スタッフによる健康相談、保健指導を実施します。
    ・東宝健保組合においては、定期健診を受託している事業所の事後措置においても事業主から受託し、事業所の健康管理担当者と共に、被保険者の健康の保持・増進に努めます。特に生活習慣病対策においては、定期健診の受託の有無を問わず、35歳から74歳の特定健診データをもとに該当者を抽出し特定保健指導を実施します。

  4. 健診データの管理責任者名について

    健診データの管理責任者は、各事業所の健康管理担当者・責任者と東宝健保組合常務理事です。

2 高額医療給付に関する交付金交付事業

この事業は当健保組合に高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部が健保連から交付されるもので、交付申請にはレセプトのコピーと当該レセプトに関する患者の氏名、性別、本人・家族の別、入院・外来の別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した「交付金交付申請総括明細書」を健保連の組合財政支援グループに提出することが必要となります。健保連では、これを交付の審査、決定ならびに高額医療費の分析などに利用します。以下、法律の規定に基づきその詳細を公表いたします。

  1. 共同利用する個人データ項目

    前項の「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、1カ月の請求金額が120万円(特定疾病は40万円)以上のレセプトについてはレセプト記載データの全ての項目。

  2. レセプトデータを共同利用する者の範囲
    東宝健康保険組合 事務長および給付担当者
    健康保険組合連合会 組合財政支援グループ長および担当者
    業務委託先 (財)社会経済生産性本部・社会情報システム部および協力会社
  3. レセプトデータを共同利用する者の利用目的

    当健保組合においては、高額事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。健保連・組合財政支援グループにおいては、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。

  4. レセプトデータ等の管理責任者

    レセプトデータ等の管理責任者は、当健保組合常務理事と健保連の組合財政支援グループ長となります。

第三者提供に該当し同意を要する事項について

既述の通り、当健保組合の第三者への個人データの提供のほとんどが被保険者の同意を必要としないこととなりますが、医療費通知(患者名、診療月、医療費、医療機関名等の受診通知)を世帯単位でまとめて行う業務については被保険者の同意が必要となります。

ただし、被保険者本人にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、厚生労働省のガイドラインにより、被保険者から特段の意思表示がない場合は、黙示による包括的な同意が得られているものとみなされます。

そこで、当健保組合では医療費通知業務については、あらかじめ同意が得られているものとして、従来通りの取り扱いとさせていただきます。なお、同意されない方につきましては異議を申し立てられますので、当健保組合までご連絡をお願いいたします。

医療費通知につきましては、被保険者だけでなく、被扶養者の方の同意も要する事項となりますので、被扶養者の方が同意されない場合につきましては、当健保組合までご連絡ください

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