治療用眼鏡を作ったとき

小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると医師が判断して作成する眼鏡およびコンタクトレンズが給付の対象となります。
単なる近視等は対象外です。
予備レンズ、斜視の矯正用のアイパッチ等は対象外です。

給付条件

  1. 9歳未満が対象
  2. 前回の申請から、5歳未満は1年以上、5歳以上は2年が経過していること

給付上限

令和元年9月30日までに購入したもの 令和元年10月1日以降に購入したもの
上限額 眼鏡 38,461円 38,902円
コンタクトレンズ 16,139円(1枚) 16,324円(1枚)

上記額を上限として、支払った額の7割(就学前は8割)を給付いたします。

このページのトップへ